不動産名義変更に慣れている人なら別ですが、そうでない限りは司法書士に依頼して、できるだけ速やかに手続きを済ませましょう。
概略をお話します。
■不動産名義変更をしなくても違法ではない。
たとえば不動産を所有している名義人が死亡してしまって、不動産名義変更が必要になった場合でも、とくに名義変更の手続きに期限があるわけではありません。
何年でも何十年でも、不動産名義変更をせずにそのまま所有できます。
そこに住み続けても、空家状態になっても法的には問題ありません。
世の中には、さまざまな事情で不動産の名義変更が行なわれていない物件がたくさんあります。
■司法書士に依頼して早ければ数十日。
不動産名義変更の手続きは、法務省が監督官庁になります。
必要書類があり、それに基づく司法書士・専門家などの調査が必要になります。
不動産名義変更にかかる期間は不動産の内容によって異なりますが、早いものでは数週間~数十日で終わります。
予期せぬ問題が発生した場合はその限りではありません。
不動産名義変更でもっとも大事な点は「遺産分割協議書」の作成です。
法定相続人が遺産の分配に納得しスムーズに運べば問題はありません。
■不動産名義変更はできるだけ早く。
変更の期限などに法的な制約はありませんが、やはり早い時期に変更を行なった方がいいと考えられます。
不動産名義変更を先送りにしていると法定相続人のあいだで気変わりがおきたり、生活環境が変わったせいでもめ事がおこったりします。
「あのときは了解してくれていたのに」という事例がたくさんあります。
早い時期に不動産名義変更を済ませましょう。